C Corpについて

C Corpは、どのような人にお勧めか C Corpは、個人とは独立した機関であり、大きな規模をもち、多数の人とビジネスを展開していくのに適した形態といえます。資金があり、多数の仲間と本格的に事業を立ち上げる方、日本ですでに会社があり、米国でも法人を設立したい方、個人事業主で、事業、利潤が拡大してる方にお勧めの形態です。 経費 個人経営から、C Corpや、その他の形態に移行したら経費で落とせる項目が増えることはないです。基本的にビジネス活動のための経費が落とすことが出来るという基準は、どの形態も同じです。日本でイメージされるような会社のような私用または通勤の車や通勤費を経費で落とすことはできないです。社宅という概念も米国にはないです。C/S Corpは、法人の資産を私的なものからはっきりと区別する必要があり、むしろ経費はより厳格に対処することを求められます。 形態と税制 C Corpは、完全に独立した存在である法人ですので、例えC Corpを設立したオーナーであっても 会社の資産は会社のものであり、オーナーの所有物ではないです。会社の資産が個人に移行するためには、配当かPayrollの手続きが必要になります。したがって、会社の経済活動による損得による税金はC Corp自身で処理し、会社から個人に渡る資金は個人の所得として個人が別途支払うことになります。いわゆる2重課税といわれるものです。しかしながら、2重課税=税金を多く支払う=悪とはならないです。いくつかの利点もあります。会社から個人へ資金の移動をある程度、調整することが可能なので、会社、個人の税金を調整することが出来ます。また 会社レベルで資金を築いていくことに適しています。Sole ProprietorやLLCなどは、会社の利益がそのまま個人の所得になりますので会社が一億万ドルの利益がでれば、その年のTax Returnで一億ドルの個人の所得として税金を支払うことになります。C Corpは計画をして税制対策を立てていくことがより可能となります。1つDrawbackは、会社の損失を個人の損失へ充てることはできないです。 設立と運営 C Corp設立にあたって、FederalとStateにRegisterすることになります。アマゾンなどのネットビジネスの台頭もあり、現状、ほとんどのStateは、ビジネス活動、Officeなど拠点があれば、そのStateで税務申告する義務が生じるように税制が改正されています。どのStateでRegisterしても節税の効果はないです。共同経営者がいる場合は、Corporate Kit/Munitesを作成して役員構成を明確にしたほうが、後々のトラブルの回避に有効です。C Corpは独立した法人であるゆえに、創業者が他界しても会社は存続します。C Corpは、S.

ビザとPayroll

タックスリターン Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。 ソーシャルとメディケア 基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。 日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。 Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security.

不動産事業(Rent)

米国または、日本で不動産事業をされている方へ 日本の方が、米国で不動産を購入し、Rent業をされている方、または投資をお考えの方。また、米国に滞在され、日本に不動産があり、Rent業をされている方。不動産業も国際的になり、いろいろなパターンが見受けられます。 企業形態 不動産貸付業を始めるにあたって、企業形態を始めるにあたって、企業形態を決める必要があります。個人で始めるならば、個人事業主(Schedule E)で十分かと考えられます。維持費が一番安く済みます。LLCとC Corpは、2人以上で経営するにあたって有効です。個人の資産が保護されますが、CAのFranchaise Tax 最低$800を、収益にかかわらず支払う必要があります。C Corpは、現在 税率21%で魅力的ですが、個人の収入(資産)に移すためには、Distribution/Payrollの手続きが必要になります。その際に税金(2重課税)がかかります。しかしながら、個人の収入を調節されたい方には、最適と考えられます。 財務 一部の不動産には、財務表を作成するサービスを提供するところもありますが、米国会計基準に明るい方に任せるまたは、確認してもらうことをお勧めいたします。Refundable Security Depositは、Incomeに入れないなど Tax Returnの前に基本的なところから確認、訂正していくことをお勧めいたします。 申告 固定資産(Asset)と 原価償却表(Depreciation)を 正確に記載されているかがとても重要になります。もし、これがおかしいと、不動産の売却、相続、または監査の際、大慌てになります。これらの知識が明るい人でないと Rental Propertyが Double Declining Depreciationになっていたり、Asset自体が記載されていない、またはUpdateされていないなど、訂正するのに難儀する事態に陥りますので、1年に一度は専門家に確認していただくことをお勧めいたします。 盲点 原価償却年数:Residental real propertyは、27.5年、Nonresidental real propertyは、30年となっていますが、ここで言うNonresidetialの意味は海外という意味でなく、住んでいないという意味です。たまに日本の不動産を30年としている人がいますが間違いです。アメリカ人でも勘違いする人がいるので、盲点だと思います。 Nonresidental.

LLCとS Corpについて

LLCかS Corpどちらの会社形態をお勧め? 会計事務所によっては、TaxをSaveできることから、S Corpを推すところもありますが、条件次第と考えます。 S Corpは、Self-employment Taxを支払わなくてもよいという最大の利点があります。Tax Savingだけを注目してS Corpを選ぶのでなく、総合的に判断する必要があります。 どの会社形態を選んでも、会社の立ち上げして間もなくて、利益が出てなければ、Taxの支払いはほぼないですし、または会社の利益がそれほど多くない場合は、利益がTaxの支払いは大差はないです。S corpは、収支が上がれば、Reasonable Amount(グレーゾーン、適切な金額でなければ、Penaltyの対象)のSalaryを提供しなければならず、Payroll Taxを支払うことになり、財務表は煩雑になる上で、Payroll等にかかる維持費で、Self-employment Taxを支払わなくてよいという利点は、縮まります。 税金以外では、会社の規則(Corporate Law)、運営には、かなりの違いがあります。 LLCは、個人経営(Sole Proprietor)扱いにたいして、S Corpは、C Corpと同じく 独立したEntityとして扱います。Self-employmentは、支払わなくてよい、つまりOwnerをEmployeeとして扱います。C Corpと同じように Corporate Kitを作成し、厳格に財務表を管理する必要があります。したがって、個人の資産と会社の資産を混同することはできないです。日本の習慣でOwnerが会社の通勤のための社用の車、社宅を経費で落とす方針がありますが、C CorpとS Corpはできません。もし、自宅の一部をオフィスとして使い、経費として落とす予定でしたら、LLCかSole Proprietorにすべきです。.