ビザとPayroll

タックスリターン Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。 ソーシャルとメディケア 基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。 日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。 Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security.

C Corpについて

C Corpは、どのような人にお勧めか C Corpは、個人とは独立した機関であり、大きな規模をもち、多数の人とビジネスを展開していくのに適した形態といえます。資金があり、多数の仲間と本格的に事業を立ち上げる方、日本ですでに会社があり、米国でも法人を設立したい方、個人事業主で、事業、利潤が拡大してる方にお勧めの形態です。 経費 個人経営から、C Corpや、その他の形態に移行したら経費で落とせる項目が増えることはないです。基本的にビジネス活動のための経費が落とすことが出来るという基準は、どの形態も同じです。日本でイメージされるような会社のような私用または通勤の車や通勤費を経費で落とすことはできないです。社宅という概念も米国にはないです。C/S Corpは、法人の資産を私的なものからはっきりと区別する必要があり、むしろ経費はより厳格に対処することを求められます。 形態と税制 C Corpは、完全に独立した存在である法人ですので、例えC Corpを設立したオーナーであっても 会社の資産は会社のものであり、オーナーの所有物ではないです。会社の資産が個人に移行するためには、配当かPayrollの手続きが必要になります。したがって、会社の経済活動による損得による税金はC Corp自身で処理し、会社から個人に渡る資金は個人の所得として個人が別途支払うことになります。いわゆる2重課税といわれるものです。しかしながら、2重課税=税金を多く支払う=悪とはならないです。いくつかの利点もあります。会社から個人へ資金の移動をある程度、調整することが可能なので、会社、個人の税金を調整することが出来ます。また 会社レベルで資金を築いていくことに適しています。Sole ProprietorやLLCなどは、会社の利益がそのまま個人の所得になりますので会社が一億万ドルの利益がでれば、その年のTax Returnで一億ドルの個人の所得として税金を支払うことになります。C Corpは計画をして税制対策を立てていくことがより可能となります。1つDrawbackは、会社の損失を個人の損失へ充てることはできないです。 設立と運営 C Corp設立にあたって、FederalとStateにRegisterすることになります。アマゾンなどのネットビジネスの台頭もあり、現状、ほとんどのStateは、ビジネス活動、Officeなど拠点があれば、そのStateで税務申告する義務が生じるように税制が改正されています。どのStateでRegisterしても節税の効果はないです。共同経営者がいる場合は、Corporate Kit/Munitesを作成して役員構成を明確にしたほうが、後々のトラブルの回避に有効です。C Corpは独立した法人であるゆえに、創業者が他界しても会社は存続します。C Corpは、S.

Indiviual Tax Idefication Number(ITIN)

日本の駐在員でお子様をお持ちの方、米国のSocial Security Number(SSN)をお持ちでなく、米国でビジネス、投資、または、収入がある方は、Tax Returnを申請するためには、SSNの代わりとなるITINをApplyする必要があります。 W-7 通常、ITINをApplyするための条件として、ITINが必要である理由、W-7と必要書類がなければならない。そのためには、個人または、会社のTax Returnを申請する際にITINをApplyしなければならない。 必要書類として、最適なのが、Passport/VISAのCertificate Copyです。米国なら日本領事館、日本ならアメリカ領事館で、Copyして貰ったものになります。他の場所でのCopyは認められないです。W-7,必要書類, 納税申告を合わせて、書類申請いたします。ITINのProcessが完了するまで 3,4か月かかり、それから納税申告のProcessになりますので、労力と時間を要します。また、結構厳格で、Instructionどおりでなければ、Rejectされます。 必要書類 それでもITINをApplyする方が、大人の場合は、面倒の範囲で済みます。最近になり、お子様、Dependantの場合は、必要書類にPasspotだけでは、受け入れなくなりました。親と一緒に住んでいる証明として、Medical Recordか、School Recordが必要になっております。当然、その書類は証明するために必要な住所、Medicalの診察日、病院名、Doctorのサインまたは、スタンプ等が、必要になります。アメリカに来て、数か月で6歳以下の子供は Medical Record を手に入れるのは難儀です。IRSは、Rejectしても、その理由ははっきり説明しませんので、経験の浅いTax Preparerは、IRSと問答を繰り返し、永遠にTax Returnを完了させることはできなくなります。 備考 ITINは、Regulationが頻繁に変更されて来ています。最近になり、ITINは、有効期限が設けられ、Renewal手続きが必要になりました。Renewalといっても名だけで、ITINを最初からApplyするのと必要書類は全く同じになります。以前は、Dependantは、ITINをApplyするとChild Creditがもらえました。しかしながら、最近になって、SSNを保持するDependantでしか有効とならないように変更されました。したがって、DependantでITINをApplyしても、時間、労力、費用が掛かるだけで、それに対する益があまり得られないようになりました。米国に2年ぐらい滞在の人は子供はITINをApplyしない人もいます。ITINは、手続きが煩雑な上、1度 IRSからRejectされると、かなり時間がかかりますので、慎重に準備されることをお勧めいたします。 2021 IRS Instructionから Proof of U.S. residency for applicants who.

会計とマネジメント

IT 革命 過去、ITが導入される前の会計の仕事はいかに正確に規則正しく計算処理をし、多くの書類を整理する肉体労働的なものが、主な仕事でした。 IT革命は、ComputerやInternetなどに注目しがちですが、産業において、経営形態の変化が挙げられます。従来のTop downの経営、肉体労働的なものは、必要に応じて存続するかと思いいますが、肉体労働、単純な作業は、次第にAI/ITに置き換えられ、労働者に求められる能力は、知識の運用をいかに有効に扱えるかにより重点が置かれ、管理する経営者も従来とは異なった資質を求められます。経理/会計士もこの流れに沿って、求められる能力は、肉体労働者的なものから、知的労働者へと移行しています。 知的労働者(Konwlege Worker) 経理/会計士は、知的労働者として自覚し、自身の会計、経営知識を高め、その知識を活用できるように自身の価値を高めていく必要があります。会計の知識を蓄積していくのはもちろんですが、Computerとその周辺器具をうまく使えなければ仕事に支障をきたします。Accounting Softwareをいかに使いこなせるかによって、生産性に大きく影響します。以前は事務処理が早ければ、生産性が上がり、作業に変化もあまりなく、同じことを繰り返すことによって効率があがり、個人差もそれほど大きくはありませんでした。しかしながら、今日では、ソフトウェア、POS/Inventory System, IT器具は、年々進化し、インターネットビジネスなどのビジネスの多様化、国内/外の情勢の変化が激しく、日々自身の知識/能力を更新していかなければなりません。そうでなければ、自身の知識/能力は即座に陳腐化していくことになります。製造業と違って、ただ単に新しいComputer/ITを導入すれば生産性が上がるとは限らないです。私の経験から例を挙げると、大手一般企業の経理に勤めていたころ、Accounting Softwareが変更されました。今まで優秀だった古株の従業員は対応できず、そのソフトを使いこなせた私はとの仕事量の差は3倍以上の差が開きました。日々、自身の知識/技量を更新していく努力をしていない人は、新しいSystemに対応するのはほぼ無理です。経理/会計士は、知的労働者として自覚し、生産性を高めていく必要があります。 経理部署/会計事務所の今 一般の会社の経理と会計事務所を渡り歩いてきましたが、そのマネジメントは旧態依然のものでした。会計を学ぶのにほとんどの時間を費やしているのでしょうか、マネジメントについて深い理解を持っておられる方や、IT革命の流れや、日本での少子化などに適応している経理部署、会計事務所は見当たりませんでした。一般的な経理/会計士の応募条件として、Overtimeは大丈夫か、忙しいときに土日は働けるか、会計知識など聞かれます。経理/会計士の労働は経費(COST)として扱われます。会社の立場としては、いかにコストを削減し、生産を高めるかが焦点になりますので、会社側としてはいかに経理の人件費を安く買いたたいて、こき使うかが焦点になります。この経営理念で、会計事務所/Payroll会社でよく宣伝文句に言われている ”安価な値段でお客様に満足いくサービス”を実現しようとすると、マネジャーは従業員を低賃金で重労働をするように圧力をかけます。オーナーやお客様には問題ありませんが、従業員は経験以外得るものはありませんので、すぐに辞めていきます。とどのつまり、良くて2,3月で従業員が代わる安かろう悪かろうのサービスになるか、最悪になると経理/会計するものが誰もいなくなったという事態になります。 経営会計 弊社の重要な目標として会計に適切な経営理念を意識していくことが挙げられます。経理/会計士をコストでなく、資産をしてみなし、生産性を高めていくように経理/会計士を指導していくマネジメントが必要です。従業員の能力に応じて、知識労働者としての給料/報酬体制を築き、マネイジャーは、従業員が働きやすいようにサポートしてく立場として意識しなければなりません。相手の欠点、間違いの指摘に終始するような上から押さえつけるような経営は知識労働者にとって生産性の阻害になります。知識労働として、自らの責任をもって行動できるようにできるだけ権限を譲渡し、従業員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる場を与えられるかが、生産性のカギになります。経営は利益を上げることであることは、否定しません。短期的、成長期に問題ないかもしれませんが、お金のみにこだわり、コストの削減にこだわると生産意欲の低下をきたし、またお金に支配され、道徳、現場が腐敗します。会社のビジョン、良心を大切に、自身の仕事に意義をもって仕事に励みたいものです。

PPP Loan Forgivenessの動向

PPP Loanとは、Paycheck Protection Program Loanの略で、雇用主、会社のの利益のためでなく、主に従業員の雇用を守るため、または会社が継続して雇用できるように支えるためのLoanであることを根底に踏まえる必要があります。また、Fedral、StateともPPP Loanに対するTax Returnの扱いが継続して変更されていますので、頻繁に情報を更新していく必要があります。 Federal(IRS)Tax ReturnのPPP Loanの扱い Federalでは PPP Loan Forgivenessは、コロナで特別に Incomeから除外され、Non taxableとされ、Loanで使用されたExpenseは、Deductできないとうことが従来の決まりでした。しかしながら、Dec 27,2020に Coronavirus relief actによって、PPP Loanによって支払われたExpenseもDeductできるようになりました。信じられないような出血サービスとなっています。 CA StateでのTax ReturnのPPP Loanの扱い Californiaは、初めのころは、Forgiveness LoanはIncomeとして扱われ、Expenseは、Deductionとして扱われました。そして更新が引継ぎ行われ、April, 29,2021, Assembly.

Bookkeeping software②

QuickBooksの利点/欠点 QuickBooksは、中小企業では、シェアが高く、多くの人に使われている経理ソフトウェアです。しかしながら、他のソフトよりも優れているということではないです。初級、中級の経理対象に初めての人が作業しやすいようにSystemが明瞭、簡素化された凡庸なソフトウェアとして優れ、米国一般に広まったと言えるでしょう。基本的な経理作業としては扱いやすいですが、Inventoryなど、専門的なこと、複雑な作業になると、扱いにくいところがあります 使用感、Transactionの取り込み、自動化 中小企業程度の会計処理であれば、難なくこなすことができますが、大企業のように1日で100枚以上のCheckを切るなど、大量の会計処理をこなすとなると効率が悪くなり、規模の大きい企業でよくつかわれるSageやSAPなどのAccounting Softwareのほうが効率よく作業することができます。Bank, Credit CardのTransactionは、QuickBooks(QB)に対応するFileをDownloadできるところは簡単に取り込むことができて便利です。しかしながら、General Journalなどは、一般的なExcelなどで取り込むことができませんので、特殊なソフトウェアで QBに対応できるファイル(IIF)に変換する必要があります。Sageなど一部のAccounting Softwareは、比較的簡単にExcelから取り込むことができます。QBには自動的にアカウントカテゴリーを設定する機能がありますが、ほとんど合っておらず、20%程度です。最初に適切なカテゴリーに設定すれば、効率的に処理ができるようになりますが、一通りエラーがないか確認することをお勧めです。不具合でBalanceが出来て、QBが適当にカテゴリーを決めて勝手にEntryされる場合もあります。 QBの盲点 QBしか使ったことがない方だとバンクリコンシレーション=QBのバンクリコンシレーション、QBのバンクリコをすれば完璧と考えがちですが、必ずしもそうでなく、Excelでもバンクリコンシレーションはできますし、QBのSystemのバンクレコの範囲で数字上バランスがあっているかどうかの確認で、アカントカテゴリーの誤入力等は確認できません。QBの問題点に例えバンクレコがあったとしても、QBのBalance SheetのBank Accountの金額が実際のBankのStatementの金額が違うことが多いです。それは、Write Checkや、Checkを切る作業をするとBankからその金額が差し引きされるからです。実際はお客がCheckを現金化するまでは差し引かれることはありませんので、誤差が生じます。お客がCheckをなくしたとしてもQBで自動修正されるわけでなく、マニュアルで修正しなければ、誤差が生じたままです。その他に QBのCash Flowは、なぜかAccumulated Depreciationがあり、不適切ですが20年以上も修正されず、Updateは頻繁されるがQBにとって付加価値になるFunctionの更新がなどが多く、逆に最新のUpdateで使いづらくなったり不具合が起こるケースがあるので、個人的にはすぐにはUpdateしないです。 以上、現状、中小企業には、QBは扱いやすい優秀なAccounting Softwareです。また、いくつかの問題を考慮して扱えば、企業の経理を正しく管理できる有力なツールをして活躍します。

不動産事業(Rent)

米国または、日本で不動産事業をされている方へ 日本の方が、米国で不動産を購入し、Rent業をされている方、または投資をお考えの方。また、米国に滞在され、日本に不動産があり、Rent業をされている方。不動産業も国際的になり、いろいろなパターンが見受けられます。 企業形態 不動産貸付業を始めるにあたって、企業形態を始めるにあたって、企業形態を決める必要があります。個人で始めるならば、個人事業主(Schedule E)で十分かと考えられます。維持費が一番安く済みます。LLCとC Corpは、2人以上で経営するにあたって有効です。個人の資産が保護されますが、CAのFranchaise Tax 最低$800を、収益にかかわらず支払う必要があります。C Corpは、現在 税率21%で魅力的ですが、個人の収入(資産)に移すためには、Distribution/Payrollの手続きが必要になります。その際に税金(2重課税)がかかります。しかしながら、個人の収入を調節されたい方には、最適と考えられます。 財務 一部の不動産には、財務表を作成するサービスを提供するところもありますが、米国会計基準に明るい方に任せるまたは、確認してもらうことをお勧めいたします。Refundable Security Depositは、Incomeに入れないなど Tax Returnの前に基本的なところから確認、訂正していくことをお勧めいたします。 申告 固定資産(Asset)と 原価償却表(Depreciation)を 正確に記載されているかがとても重要になります。もし、これがおかしいと、不動産の売却、相続、または監査の際、大慌てになります。これらの知識が明るい人でないと Rental Propertyが Double Declining Depreciationになっていたり、Asset自体が記載されていない、またはUpdateされていないなど、訂正するのに難儀する事態に陥りますので、1年に一度は専門家に確認していただくことをお勧めいたします。 盲点 原価償却年数:Residental real propertyは、27.5年、Nonresidental real propertyは、30年となっていますが、ここで言うNonresidetialの意味は海外という意味でなく、住んでいないという意味です。たまに日本の不動産を30年としている人がいますが間違いです。アメリカ人でも勘違いする人がいるので、盲点だと思います。 Nonresidental.

米国と日本の相続税

米国の贈与税と相続税の異なる点 日本では相続税が変更されるとニュースで最近、話題になっているようです。日本の相続税は高く、Tax Creditも低いようですので、日本の方は過敏に相続税を気にする方が多いです。米国でも相続税/遺産税 (Estate&Gift Tax)について質問される日本人の方を幾人か見受けられます。 米国のLifetime Gift Tax Exemption 2021年現在ののLife Time Gift Exemptionは、$11.7Millionです。これは生前贈与、遺産相続すべても含まれます。ある特定の資産家でないと、超えることはないです。ほとんどのアメリカ人はEstate Taxを支払うことがないので、アメリカでは大富豪でない限り、遺産/相続税は、関心の低いものとなります。 因みに生前贈与のAnnual Exclusionは、$15,000(夫婦別々で)です。Tuition(授業料など)、Medecal(保険)は、対象外です。$15,000超えたとしても、Life Time Gift Exemptionが適応されますので、申告のみで実際、Taxを支払うことはないでしょう。したがって、アメリカと関係がある方で、日本人の方がまず注意すべきは、日本の生前,相続税が関与するかどうかでしょう。 日本の相続税が適応されない場合 まず、資産がアメリカにある。相続(贈与)人と被相続人が10年を超えて日本にいない場合は日本の相続税は適応されません。また、相続人が10年内に日本の住所がある場合、被相続人が10年以上、日本国内にいない場合は日本の相続税は適応されないです。 日本の相続税が適応される場合 まず、資産が日本にある場合は、相続、被相続人がどのような状況にあろうとも日本の相続税が適応されます。また、相続人が日本の居住者であれば、被相続人がどのような状況であろうとも国内、国外の資産に日本の相続税が適応されます。日本政府はかなり相続税に執着があるようですので、困りものです。近年は、海外資産に関する監視も強化されているようです。日本の税制に照らすと、アメリカ在住の親が日本に住む息子(米国Citizen)に生前贈与するとなると米国、日本両方の税制を踏まえて、限度額(日本は110万円)を超えないようにするのが望ましいでしょうか。

LLCとS Corpについて

LLCかS Corpどちらの会社形態をお勧め? 会計事務所によっては、TaxをSaveできることから、S Corpを推すところもありますが、条件次第と考えます。 S Corpは、Self-employment Taxを支払わなくてもよいという最大の利点があります。Tax Savingだけを注目してS Corpを選ぶのでなく、総合的に判断する必要があります。 どの会社形態を選んでも、会社の立ち上げして間もなくて、利益が出てなければ、Taxの支払いはほぼないですし、または会社の利益がそれほど多くない場合は、利益がTaxの支払いは大差はないです。S corpは、収支が上がれば、Reasonable Amount(グレーゾーン、適切な金額でなければ、Penaltyの対象)のSalaryを提供しなければならず、Payroll Taxを支払うことになり、財務表は煩雑になる上で、Payroll等にかかる維持費で、Self-employment Taxを支払わなくてよいという利点は、縮まります。 税金以外では、会社の規則(Corporate Law)、運営には、かなりの違いがあります。 LLCは、個人経営(Sole Proprietor)扱いにたいして、S Corpは、C Corpと同じく 独立したEntityとして扱います。Self-employmentは、支払わなくてよい、つまりOwnerをEmployeeとして扱います。C Corpと同じように Corporate Kitを作成し、厳格に財務表を管理する必要があります。したがって、個人の資産と会社の資産を混同することはできないです。日本の習慣でOwnerが会社の通勤のための社用の車、社宅を経費で落とす方針がありますが、C CorpとS Corpはできません。もし、自宅の一部をオフィスとして使い、経費として落とす予定でしたら、LLCかSole Proprietorにすべきです。.